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今川義元、以前に信濃国衆が侵攻した際の、朝比奈氏功績を賞す

[印文「義元」I型]

遠江国万石之内六郎左衛門屋敷、先年信州衆相動時、彼屋敷足懸之間、従前々屋敷之内棟別免許云々、然者五間分停止諸役畢、自然之時者、相当之奉公可致之旨、可被申付者也、仍如件、

天文十三[甲辰]

二月十九日

朝比■■■■

→「今川義元朱印状」(沢木文書)

宛所は「朝比奈弥太郎」か? 『静岡県史料』第五輯により補う。

 遠江国万石の六郎左衛門屋敷は、先年信濃国衆が攻撃してきた際に、あの屋敷を足がかりにしたので棟別を免除していたという。ということで5間の分は諸役を停止することとする。有事の時は、それに見合った奉公をするべきである旨、申し付けられるだろう。

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